■お子さんの薬は本来保護者の方が投薬すべき(医療行為)ですが、やむを得ない事情がある場合に限り、その都度(毎日)職員室にて、「投薬連絡票」に必要事項を記載していただきます |
■薬はお子さんを診察した医師が処方し、調剤したもの、あるいはその医師の処方によって 薬局で調剤したものに限ります。 ■主治医の診察の折りに、保育所では原則として職員による投薬ができないことをお伝え いただき、投薬は朝夕2回(家庭において投薬)で対応できるようご相談ください。 ■今回の症状について処方(調剤)されたものしかお預かりできません。 ■保護者の方の判断で持参された薬は、保育所としては対応できません。 ■座薬の使用は原則として行いません。 ■「熱が出たら飲ませる」「肌が荒れたら・・」「顔色が悪くなったら・・」など、 保育者に判断をゆだねる場合のように、症状によって投薬の是非を決めることは できませんのでご了承ください。 |
園長が特段の事情により投薬を認めた時は、上記の限りではありません |
■投薬が了承された場合は、以下の事をお守りください。 |
@投薬連絡票に必要事項を記入し、薬を添付して職員に必ず手渡ししてください。 A全ての包み・容器それぞれにお子さんの名前を消えないように記入してください。 B投薬時間に差がある場合は、それぞれに投薬時間・投薬方法を記入してください。 C特に飲み薬などは必ず1回分だけを密封容器に入れてお持ちください。 |